| ※ | し尿の汲み取りに関しては町の許可を受けた業者に依頼して行ってください。 |
| ※ |
盆、正月前は申込件数が急増します。早めに申し込みをお願いします。
また、便槽内にし尿以外のものが入っていると、バキュームカーやし尿処理施設などの故障の原因になります。
便槽には紙おむつ、ティッシュペーパーなどを捨てないでください。 |
| ※ | 許可業者については、町の環境担当にお問い合わせください。 |
| 浄化槽の使用方法 |
| 浄化槽は、使用方法や維持管理が正しくなければ悪臭を発生したり、水路を汚したりして、他人に迷惑をかけます。
使用に当っては、次のことを守り正しい維持管理を心がけましょう。
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1).洗浄水は適正量を流す。 2).モーターの電源は切らない。 3).浄化槽の上に物を置かない。
4).トイレットペーパー以外は流さない。 5).便器の洗浄には浄化槽に支障のない洗剤を使う。
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| 浄化槽の仕組み |
浄化槽の仕組みは、トイレから流れてきた汚物を微生物が分解し、浄化された水だけを放流し、
汚泥はそのまま浄化槽の中に残存させるというものです。維持管理を怠ると浄化機能が低下し、
放流水質の悪化や悪臭の発生を招く原因になります。このため浄化槽の所有者には、適正な維持管理として、
保守点検、清掃、法定検査が義務付けられています。
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| 法定点検を受けましょう |
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日常の維持管理(保守点検と清掃)に加えて、山梨県浄化槽協会の行なう下記の法定検査を受けることが法律で義務付けられています。
なお、検査結果は地域振興局環境課へ報告することになっています。
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設置後等の水質検査 (浄化槽法第7条) |
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新たに設置され、又はその構造若しくは規模の変更された浄化槽については、その使用開始後6ヶ月を経過した日から2ヶ月間に、
環境省令で定めるところにより、当該浄化槽の所有者、占有者その他の者で当該浄化槽の管理について権限を有するもの
(以下「浄化槽管理者」という)は、環境大臣又は都道府県知事が第57条1項の規定により指定する者(以下指定検査機関という)
の行う水質に関する検査を受けなければならない。
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定期検査 (浄化槽法第11条) |
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化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、
指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
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検査手数料 |
| 処 理 対 象 人 員 |
検 査 手 数 料 |
| 第 7 条 |
第 11 条 |
| 10人槽以下 | 8,000円 | 4,000円 |
| 11人槽〜50人槽 | 10,000円 | 6,000円 |
| 51人槽〜100人槽 | 12,000円 | 8,000円 |
| 101人槽〜300人槽 | 14,000円 | 10,000円 |
| 301人槽〜500人槽 | 17,000円 | 13,000円 |
| 501人槽〜1000人槽 | 20,000円 | 16,000円 |
| 1001人槽以上 | 24,000円 | 20,000円 |
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| 検査の申込み先 |
法定検査は山梨県知事が指定した検査機関である社団法人山梨県浄化槽協会に検査申込書又は電話で申し込んでください。
社団法人 山梨県浄化槽協会 TEL 055-232-2762
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| 定期的に保守点検を行いましょう |
浄化槽を正しく機能させ、常に良好な状態に保っておくため、浄化槽管理者(設置者)は、浄化槽法第10条により、
定期的に保守点検を行う義務があります。
保守点検は、県知事の登録を受けた保守点検業者に委託して実施しましょう。
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| 年1回以上清掃を実施しましょう |
浄化槽の中にはスカムや汚泥が徐々にたまり、そのまま放置すると放流水とともに流れ出してしまうだけでなく、
浄化槽の機能不良の原因にもなります。
清掃に関しては町の許可を受けた業者に年1回以上依頼して行ってください。
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